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神戸市北区・岡場の司法書士が解説! 相続登記義務化の期限と罰則

2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。
これまでは任意だった相続登記ですが、「相続開始から3年以内」に行わなければ、10万円以下の過料(罰金に似た行政上の制裁)を受ける可能性があります。

神戸市北区や岡場周辺でも、「親の家がそのままになっているけど大丈夫?」「期限を過ぎたらどうなるの?」というご相談が増えています。
施行から1年4か月が経った今、義務化を知りつつも後回しにしている方がまだ多いのが現状です。


相続登記義務化の背景と神戸市北区の状況

所有者不明土地問題と義務化の必要性

相続登記をしないまま放置すると、登記簿上の所有者が亡くなっていてもそのままの状態になります。
この状態が長く続くと、相続人が増え、誰が所有者かわからない「所有者不明土地」が発生します。

法務省の試算によれば、所有者不明土地の面積は全国で九州本島に匹敵するとされ、その解消のための大きな一手が今回の義務化です。

神戸市北区の高齢化率と相続発生リスク

神戸市の統計によると、北区の高齢化率(65歳以上人口割合)は約32.1%(令和5年時点)で、市内9区の中でも上位に入ります。
市平均(約29%)や全国平均(約28〜29%)を上回っており、今後数年間で相続発生件数が増える可能性が高い地域です。
特に岡場エリアは住宅地と農地・山林が混在しており、「実家の土地をそのまま放置している」ケースが少なくありません。


相続登記の期限と計算方法

「相続開始日」から3年以内とは?

相続登記の義務化は改正不動産登記法第76条の2に規定されています。

(不動産登記法第76条の2)
相続によって不動産を取得した者は、その取得を知った日から3年以内に、その旨の登記の申請をしなければならない。

多くの場合は「相続開始日=被相続人(亡くなった方)の死亡日」と考えて差し支えありません。
そこから3年以内に登記することが原則ですが、「不動産を取得したことを知った日」が基準とされるため、例外的に期限が後ろ倒しになる場合もあります。

期限が延びる例外ケース

  • 遺産分割協議が長引いている
  • 遺言の有効性について裁判中
  • 不在者財産管理人など特別な制度を利用している


義務化から1年4か月経った現状分析

神戸市北区・岡場エリアでの傾向

義務化を知っているものの「3年あるから大丈夫」と考えて後回しにしている方が多く見られます。
また、遠方に相続人がいる不動産が多いため、連絡や書類収集に時間がかかる傾向があります。
さらに農地や山林の場合は、住宅地よりも優先順位が低くなりがちです。

実務上の課題

必要書類の取得に数週間〜1か月かかることもあり、相続人間の意見調整にも時間を要します。
遺言がない場合は特に協議が長期化しやすく、期限内に申請を終えるためには早めの着手が欠かせません。


義務違反の罰則と本当のリスク

10万円以下の過料

期限を過ぎても登記をしなかった場合、10万円以下の過料に処されることがあります(不動産登記法第164条)。
過料は刑事罰ではなく行政上の制裁ですが、支払い義務が発生します。

罰則以上に怖い実務上の不利益

罰則だけでなく、実務上の不利益も深刻です。
不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、さらに相続人の一人が亡くなれば手続き対象者が増えてしまいます。
固定資産税の納税通知が届かず、管理責任が曖昧になることで、将来の紛争や資産価値の低下につながる可能性もあります。


司法書士に依頼するメリット

相続登記を進めるには、被相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票除票、固定資産評価証明書など、複数の公的書類を集める必要があります。
これらは本籍地や最後の住所地の市区町村役場、または神戸市役所や北区役所といった異なる窓口で取得しなければならず、慣れていない方にとっては手間も時間もかかります。

司法書士に依頼すれば、こうした書類収集から登記申請までを一括で任せられるため、手続きがスムーズに進み、書類の不備や期限超過のリスクを大幅に減らすことができます。
さらに、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成など、登記以外の関連業務も同時にサポートできる点は大きな強みです。


まとめ

相続登記義務化からすでに1年4か月が経過しました。神戸市北区の高齢化率は約32%と市平均を上回っており、今後相続が発生する世帯は確実に増えていくと見込まれます。

「3年あるから大丈夫」と油断してしまうと、必要書類の取得や相続人同士の調整に予想以上の時間がかかり、期限を過ぎる危険性が高まります。
また、期限を過ぎてしまうと過料だけでなく、不動産の売却や有効活用ができない、相続人が増えて手続きが複雑化するなど、実務上の大きな不利益が生じます。

特に神戸市北区・岡場エリアは住宅地と農地・山林が混在し、相続人が遠方に住んでいるケースも多いため、期限まで余裕があっても早めの行動が将来の安心につながります。


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当事務所は、神戸市北区・岡場を中心に相続登記のご相談から申請までを司法書士が直接対応いたします。
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